雇用保険の加入義務についての質問です。
現在の雇用状態は、契約社員(4ヶ月契約・更新あり)で、研修期間7日間の6日目です。
先週5日間(30時間)研修期間として勤務しています。
総務に5日目までに社会保険と厚生年金の書類を出さないといけないと言われ提出しました。
研修中ですので就業場所には入室せず研修室のみの入室なので、部長や課長や総務に話がある時は、受付で内線で予約をし話をする状況で、会社規定と就業規則を頂けないかと総務に聞くと、実際の勤務に入ったらパソコンに入ってるのでそれを観てくださいとの事。研修を受けて5日目ですが、面談時に聞いた仕事内容と違うし給料に見合わない仕事内容量です。研修中もパワハラ・イジメかと思うほどの抑圧的な会社体質な為、やっていけないと部長にその旨を伝えています。
本日お休し明日辞める旨を伝えるのですが、会社はたった5日間(研修)でも雇用保険・社会保険・厚生年金に加入される義務があるのでしょうか。

前職は契約社員で1年満了しました。
満期終了の場合会社都合になるため離職票を職安に提出してから1週間後から失業保険をもらえます。
それを知らず1ヶ月ほど求職活動し現職に就きました。
失業保険を受けながらじっくり求職活動したいと思っています。
現会社で失業保険を受けるとなれば、離職票の受取りが来月過ぎ、そこから申請し雇用保険を受けるのは来年になるので、前職の離職での失業保険の申請をしたいのですが、5日の研修で辞めるのですが会社は雇用保険・社会保険・厚生年金に加入させる義務はあるのですか。
どなたかわかる方教えてください。
雇用保険であれば、週20時間以上かつ31日以上の継続雇用、健保・厚生年金は週30時間以上かつ2ヶ月以上の雇用と言うのが加入義務の要件となっています。
いずれも見込みを含むもので、雇い入れ日に加入しなければならない事になっていますが、短期間の離職も有り得るし、会社がわの事務手続きの問題も有るので、通常は何週間か経った後に加入手続きをすることが多いようです。

とは言え、迅速な会社であれば、既に手続きを終えている事が考えられます。その場合、放置すると自己都合退職となってしまいます。
しかし、短期で辞めた場合「加入義務を満たしていない」のは明らかで、本人の同意のない加入は取り消すことが出来ます。
手続きは、会社の事業所を管轄するハローワークで「雇用保険の被保険者でないことの確認請求」を行います。

行政が調査したうえで、加入が無かったことになります。あくまで「失業期間中に雇用保険の対象とならない短期間の仕事」となりますので、以前の受給資格のまま失業給付を受ける事が可能です。
失業保険の個別延長について


私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。


離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。

個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。

応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。

気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?

ご存知の方教えて下さい…。
[区分15「個」]又は「候」の印がなければ、個別延長給付の資格はありません。

受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
失業保険について

無知で申し訳ないのですが、1から質問させてください。

9/15をもって約7年半勤めた仕事を自己都合にて退社しました。
この場合、失業保険を受けとるにはどのような活動
をしたらよいのでしょうか。

無知すぎて内容がザックリしすぎていて申し訳ございません。

宜しくお願い致します。
なにはともあれ、ハローワークで、受給手続きをしてください。
必要な書類は、
・雇用保険被保険者証
入社時に、会社に預けている場合は、退職時に返却してもらます。自己管理の場合は、自分で保管しているはずです。紛失してしまった場合は、受給手続きをする前にハローワークで”再発行手続きをします。

・離職証
退社後、およそ1週間後くらいに、会社から郵送もしくは、手渡されるものです。離職証は、1,2と2種類あります。どちらも手続きに必要なものです。

・現住所および年齢を確認し、また本人であることを証明するもの
免許証や住民基本台帳カード(写真付き)など

・写真
タテ3センチ×ヨコ2.5センチ」で正面上半身のもの2枚

・預金通帳

です。
受給期間は、原則として「会社を退職した翌日から起算して1年間」ですので、早めに手続きを行う必要があります。

また、自己都合退職の場合は、待期期間終了の翌日から3カ月間は給付制限があり、給付されませんので注意が必要です。
その3ヶ月間の間に、失業説明会や失業の認定などがありますので、ハローワークの指示に従ってください。
離職票が中々こないです。

会社都合で退職して内容証明郵便で離職票の催促をしたにも関わらず離職票がこないです。


店長に内容証明郵便送っても来ないので,会社の本部の総務課に直接言ったほうがいいんでしょうか?店長が管理監督者として不適切な人材じゃないかともクレームを入れたいぐらいです。

本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?

失業保険がもらえないと生活が困るので焦っています。

宜しくお願いします。
内容証明郵便で請求したのにまだ来ない?離職をされてどれだけ時間が経っているのかわかりませんが、メールとかで十分だったのに。しかし、内容証明郵便さえも無視するとはいい度胸してます。逆に関心さえしてしまう。

請求先が違います。本社の総務に話をしないと無理でしょう。本社の総務に電話なり、メールなりで請求してください。労基法で退職者から請求された場合は迅速に処理しないと罰金を科せられる場合があります。もちろん、事業者側に。

源泉徴収票に至っては年末調整後や退職時に税務署と給与の受取人の両方に提出しないと所得税法違反でこっちは懲役刑もあります。まあ、たかだか6か月以下ですが。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。


どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。

「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。

従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。


また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。



以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。

「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。



あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。

これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。

ただ、裁判は避けられないと思います。
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