失業保険(雇用保険)について
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?

家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
7月末に解雇になって、翌日に離職票が出ますか?
雇用保険の受給手続きには離職票が必要で、離職票には会社が離職前1年間の賃金を記入しなければなりません、そして会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票を届ける事が必要で、今から用意されていない限り、少なくとも離職日から1週間程度かかるのが普通です。

離職票が用意出来れば受給手続きができますが、最初に給付されるまでは↓のような流れになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日(申請から4週目が一般的)→2回目以降認定日・・・
初回認定日が4週目になった場合には、最初の基本手当は21日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、最初に貴方の手元にお金が入るのは、申請日から約5週後になります。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額と言う事になります。

※解雇が確実なのであれば会社に離職票の用意を早くしておくように申し入れておくべきでしょう。
失業保険のことで質問です。
三ヶ月間失業保険をもらうのですが、その間にアルバイトをしたいです。
雇用保険に入らなければ2ヶ月間ならバイトしていることがバレない、という噂を聞きました。
それって本当なのでしょうか?
嘘ですね。コンビニなどでバイトしていてそこにハローワークの職員が買い物に来ていたりすればばれるでしょうし。

「俺、失業保険貰ってるんだけど、バイトしてることは内緒なんだよね」ってポロッと言えば誰かが職安なりに通報するでしょうし。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。

常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。

この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。

昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。

また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです



※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
失業保険が支給されるまで三ヶ月間あるのですが、その間のアルバイトに関して質問です。
例えば、日払いのアルバイトで一日8時間、週に2日ほどした場合、申請もきちんとするとして何か問題はあるでしょうか。
支給が始まってからは、手当額が減ったり支給がなくなったりと色々あるようですが、
待機期間も終了し、支給されるまでの3ヶ月間の間はどのように制限されるのでしょうか。
「申告」ね。

おそらく問題ないでしょうが、職安に確認してからの方が無難です。
ルールが明確に公表されているわけではないので。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。


〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。

次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。

2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。


1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。

2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。

2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。

2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
失業保険について質問です
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です

アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません

今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
・働いている以上、「失業」していませんので、最終的に退職するまでは手続きできません。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。

・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。



〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。


〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。

〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
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