失業保険の『自己都合』、『会社都合』ついて質問させていただきます。

私の場合、肩にタトゥーをいれたことにより、社長からそのままでいるのなら辞めてくれといわれ退職することにしました。
ただ話し合いの結果、入社時からお世話になった会社でもあり、自分がタトゥーは消さないと言ったこともあり、有給消化をして『自己都合』で辞めてほしいということになりました。

離職票にも『自己都合による』と記入されてます。
すると今現在リストラ・派遣切等が多いので、ハローワークで手続きする際に『会社に世話になったから自己都合となってますが。事実上は解雇です』と言えば『会社都合』になるとある方に言われました。
私としてもそうしたいのですが問題があるでしょうか?

また、①その場合、勤めていた会社にハローワークから連絡がいくのでしょうか?
②会社都合となった場合、会社にとってのデメリットは何があるのでしょうか?
③会社都合となった場合、自分にとってのデメリットは何があるのでしょうか?

説明がへたくそでわかりにくいかもしれませんが、わかる方、教えてください。
よろしくおねがいします。

当然会社に確認の電話を入れます。
ハローワークが勝手に判断することはありません。
そのために離職票の手続きの際に解雇通知書や退職届を提出させています。
一身上の都合という内容の退職届を提出されているのであれば、会社が認めない限り会社都合にするのは難しいですね。

雇用の助成金が前後6ヶ月もらえません。

特にありませんが、ハローワークで異議を唱えたことは、前職の会社にいい印象は残しません。
もし再就職先から問い合わせがあったら、あまりいい回答はしないかもしれません。
不採用理由について
先日接客関係の仕事の面接に行ってきました。そこで担当の方に
「接客業やってたのはいいね」と言われたのですが「でもちょっと家からここまでの距離が気になる」と言われました。

そこの会社は交通費は規定支給ってことで私としてはそこらへんは仕方ないと思ってたのですが、面接担当の人に「遠いね、片道いくらかかる?車はもってるの?」といろいろ聞かれました。

確かに片道一時間はかかります。

結果不採用だったのですが、採用する側としてはいくら交通費規定支給でも遠い人は採用できないのでしょうか?

後そこの会社条件は週2から3日だけの勤務であまり給与的にはよくないのです。私はまだ失業保険をもらってないのですが
「前の会社長く勤めてたから失業保険いい金額もらえるのではないかい?」と言われました。

やはりそういう点でも不採用にいたったのでしょうか?

受け答え、服装はちゃんとしていったので不採用にはすごくショックでした。

今後をふまえなぜ不採用になるのか自分なりに反省したいと思ってます。

どうかご回答お願いします。
あなたがきちんとした人だから、この人なら、もっといい仕事先が見つかって、すぐにやめるだろうと、思われたんじゃないのかな?
仕事内容がわかりませんが、週に2、3日の仕事って、近所の主婦がパートで働くなら長く勤めるでしょうけど、そうじゃない人はすぐにやめると思います。条件が悪いから。


ちなみに、失業保険をもらって、学校に行く気はないんですか?ハローワークなどで主催している学校(1か月とか、3カ月とか、6カ月とかのものがある)に行けば、無料だし、失業給付の受給期間が終わっても、学校に行っている間は受給できますよ。(受給の期間と、学校が始まる次期のきまりごとがいろいろあります)
まあ習うと言っても、事務系が多いですが・・・。接客の仕事?なら関係ないかな?
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
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