失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
会社都合退職は、人員削減などの理由によって労働者を退職させたり、労働者が自ら退職届を提出しても、賃金の不払いや劣悪な労働条件など会社側に理由があると認められる場合はこれに含まれますが、それ以外は自己都合退職と認定されます。
冷たい言い方になりますが、特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
冷たい言い方になりますが、特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
「所得配偶者控除」などという名前の制度はありません。
何回も回答されていますし、ハローワークのサイトでも説明されていることですが。
「1月~12月の収入」での判断ではありません。「これから1年間同じ収入が得られると仮定した額」での判断です。
基本手当を受けている場合は、(所定支給日数に関係なく)日額を年収換算して130万円未満かどうかで判断されます。
言い換えると日額3612円以上だと資格がないわけです。
給与だと、所定時間・日数を出勤したときの月収が10万8333円以下でないと資格がありません。
何回も回答されていますし、ハローワークのサイトでも説明されていることですが。
「1月~12月の収入」での判断ではありません。「これから1年間同じ収入が得られると仮定した額」での判断です。
基本手当を受けている場合は、(所定支給日数に関係なく)日額を年収換算して130万円未満かどうかで判断されます。
言い換えると日額3612円以上だと資格がないわけです。
給与だと、所定時間・日数を出勤したときの月収が10万8333円以下でないと資格がありません。
短期派遣社員の失業保険について。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。
今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。
長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。
今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。
仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。
今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。
長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。
今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。
仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
8ヶ月の雇用保険加入期間で給付制限3ヶ月なしで受給出来るのは、会社都合退職若しくは「特定理由離職者」の認定を受けることです。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。
そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。
今わ会社勤めてますが今年いっぱいで辞めて再就職しようか考えてます。
とりあえず辞めてから2、
3カ月はゆっくりしながらバイトしたりしてこれからやりたい仕事を見つけていこぅかなと思います。
親とは離れて住んでいますし親に扶養してもらうのは考えてません。
健康保険と年金は自分で払いに行こうと思ってます。
自分で払った事ないんでだいたいいくらぐらいかかるのかよくわかりません<(_ _;)>
今23歳です。
後失業保険の事とかも知りたいです。
よろしくお願いします。
とりあえず辞めてから2、
3カ月はゆっくりしながらバイトしたりしてこれからやりたい仕事を見つけていこぅかなと思います。
親とは離れて住んでいますし親に扶養してもらうのは考えてません。
健康保険と年金は自分で払いに行こうと思ってます。
自分で払った事ないんでだいたいいくらぐらいかかるのかよくわかりません<(_ _;)>
今23歳です。
後失業保険の事とかも知りたいです。
よろしくお願いします。
年金、失業保険ともに、自分のお給料から算出して求められるものですので
直接社会保険庁に問い合わせたほうが正確な金額が教えてもらえるでしょう。
失業保険ですが、
自分から退職したのでは3ヶ月たたないと受給できません。
失業保険の計算方法は以下のとおり(日割り)
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。
直接社会保険庁に問い合わせたほうが正確な金額が教えてもらえるでしょう。
失業保険ですが、
自分から退職したのでは3ヶ月たたないと受給できません。
失業保険の計算方法は以下のとおり(日割り)
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。
雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。
この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?
パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。
雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。
この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?
パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。
ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。
●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう
●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】
●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】
●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。
★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は
退職届けが必要となります。
退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。
退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。
この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。
ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。
●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう
●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】
●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】
●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。
★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は
退職届けが必要となります。
退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。
退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。
この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
初めまして。教えて下さい。
6月末で派遣先を退職します。有給が20日程度残っている為、権利なので消化したい旨、派遣会社に伝えました。
6月中に全て使用は止めてほしいと言われ、中旬から末までに何日か、残りは契約を、余った有給分だけ延長するというのでいかがですか?と聞かれたのですが、失業保険をもらう際、7月に中途半端な数日間(8~10日くらい?)の給与支払いが発生するので、退職日の直近6ヶ月にこの分が含まれると、もらえる金額自体が下がってしまうのでは?と疑問に思いました。
やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。それは実際可能なのでしょうか?
土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。
どちらの方法が良いのでしょうか?
初めてでよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
6月末で派遣先を退職します。有給が20日程度残っている為、権利なので消化したい旨、派遣会社に伝えました。
6月中に全て使用は止めてほしいと言われ、中旬から末までに何日か、残りは契約を、余った有給分だけ延長するというのでいかがですか?と聞かれたのですが、失業保険をもらう際、7月に中途半端な数日間(8~10日くらい?)の給与支払いが発生するので、退職日の直近6ヶ月にこの分が含まれると、もらえる金額自体が下がってしまうのでは?と疑問に思いました。
やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。それは実際可能なのでしょうか?
土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。
どちらの方法が良いのでしょうか?
初めてでよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
>やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?
基本手当(失業給付)の日額を決めるための基礎となる賃金日額を算出
するにあたっては、毎回の締め日~翌締め日までフルに勤務していた月で
6ヶ月を遡りますから、7月が中途半端な勤務日数になっても不利になる
ことはありません。(つまり、おそらくは1月~6月の6ヶ月分の賃金を180日
で割ることになります)
>派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。
厳密に考えればこっちの方が問題ですね。公休日である土日に有休をあて
がうことは、労基法で定められた休日を適正に与えていないことになります。
(もちろん、土日に有休をあてがったと仮定して実際には残った有給休暇
を買い取る-という形で 給与明細でもそのような処理を周到に行なうなら
不可能ではないと思いますが)
>土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
書面をもらっておくべきかどうか(←派遣会社の言っていることを信用すべき
かどうか)は私には判断しかねます。
退職時点で残っている有給休暇を使わせまいとして あることないことを言って
消滅させてしまおうとする派遣会社もある中で、余った有給休暇の日数分
を契約延長する(たぶん自社雇用の扱いにするのでしょう)ことで sisy7777
さんと派遣先の双方に不利益が生じないような配慮をしてくれる点では良心
的な派遣会社だとは思います。
>辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。どちらの方法が良いのでしょうか?
本来なら すぐに再就職する意思がない方はハローワークで離職手続きを
しても失業給付を受けることはできませんが あえてその点を黙認するなら、
余った有給休暇の日数分の契約を延長してから退職して、その後に離職
手続きを取られるのがベターな選択かと思います。
【補足】
>再就職の意志はあります…。
もしかすると そういうことかな? とは思いました。ごめんなさい。
すべての残有休を土日に振り替えて6月末に退職するか、有休消化を7月
に持ち越して雇用契約を延長するか どちらにメリットがあるかというと、前者
は5月~6月の給与に有休消化分の手当が加わることで賃金日額が増える
(ほんのわずかながら基本手当がアップする)可能性があります。後者は満額
ではないものの7月分まで給与がもらえて 離職後の基本手当の給付日数は
変わらないので、収入のメドが半月ほど延びます。
どちらでも大きな違いはありませんから、前述したように法的な妥当性から
後者を選択される方が安心だと思います。
基本手当(失業給付)の日額を決めるための基礎となる賃金日額を算出
するにあたっては、毎回の締め日~翌締め日までフルに勤務していた月で
6ヶ月を遡りますから、7月が中途半端な勤務日数になっても不利になる
ことはありません。(つまり、おそらくは1月~6月の6ヶ月分の賃金を180日
で割ることになります)
>派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。
厳密に考えればこっちの方が問題ですね。公休日である土日に有休をあて
がうことは、労基法で定められた休日を適正に与えていないことになります。
(もちろん、土日に有休をあてがったと仮定して実際には残った有給休暇
を買い取る-という形で 給与明細でもそのような処理を周到に行なうなら
不可能ではないと思いますが)
>土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
書面をもらっておくべきかどうか(←派遣会社の言っていることを信用すべき
かどうか)は私には判断しかねます。
退職時点で残っている有給休暇を使わせまいとして あることないことを言って
消滅させてしまおうとする派遣会社もある中で、余った有給休暇の日数分
を契約延長する(たぶん自社雇用の扱いにするのでしょう)ことで sisy7777
さんと派遣先の双方に不利益が生じないような配慮をしてくれる点では良心
的な派遣会社だとは思います。
>辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。どちらの方法が良いのでしょうか?
本来なら すぐに再就職する意思がない方はハローワークで離職手続きを
しても失業給付を受けることはできませんが あえてその点を黙認するなら、
余った有給休暇の日数分の契約を延長してから退職して、その後に離職
手続きを取られるのがベターな選択かと思います。
【補足】
>再就職の意志はあります…。
もしかすると そういうことかな? とは思いました。ごめんなさい。
すべての残有休を土日に振り替えて6月末に退職するか、有休消化を7月
に持ち越して雇用契約を延長するか どちらにメリットがあるかというと、前者
は5月~6月の給与に有休消化分の手当が加わることで賃金日額が増える
(ほんのわずかながら基本手当がアップする)可能性があります。後者は満額
ではないものの7月分まで給与がもらえて 離職後の基本手当の給付日数は
変わらないので、収入のメドが半月ほど延びます。
どちらでも大きな違いはありませんから、前述したように法的な妥当性から
後者を選択される方が安心だと思います。
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