23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
失業保険延長について。
今月31日で最後の失業保険をもらうのですが、受給資格証明書に求人への応募が二回に満たない場合失業保険を延長して受給することはできません。とありますが、これはハ
ローワークで探した求人を二回受けてないといけないとゆうことですか?それとも、ネットやタウンワークなど自分で見つけた求人でも大丈夫なんですか?
回答お願いしますm(__)m
今月31日で最後の失業保険をもらうのですが、受給資格証明書に求人への応募が二回に満たない場合失業保険を延長して受給することはできません。とありますが、これはハ
ローワークで探した求人を二回受けてないといけないとゆうことですか?それとも、ネットやタウンワークなど自分で見つけた求人でも大丈夫なんですか?
回答お願いしますm(__)m
二回は受給の条件で延長ではないと思いますよ。去年、私も受給しましたが説明会にて受給延長の条件はただ面接を受けに行ってるだけでは認められない。と職員から聞き、職業訓練や相談を積極的に活用してる人が対象と言われました。
二回だけで言うとタウンワークみたいなとこからでも問題ありません。延長についてはハローワークの判断のなるのでハローワークの職員に相談するしかありません。
二回だけで言うとタウンワークみたいなとこからでも問題ありません。延長についてはハローワークの判断のなるのでハローワークの職員に相談するしかありません。
仕事選びについて。。主人、私ともに、同じ時期(八月半ば)に会社を退職(夫・社員 妻・契約社員)(二人とも給与から年金、保険、所得税、住民税引かれていました)して
子供なし。
主人は10月より新しい職場に勤めています。まだ研修期間ということで保険等はついておりません(3か月後にはつくと言われたらしいですがはっきりしていない)
私は週に1,2程度日払い(3250円)のお手伝い的なことをしています。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました。私も今迄みたいに働こうと思っていたため扶養には入りませんでした。とりあえずこれから失業保険をもらいます。
週に1,2度のお手伝いしながら働くならどのように働いたら一番いい働き方なのでしょうか?
①パートで週4日(5時間勤務・時給650円とか800円)
②パートで週6日(5時間勤務・時給800円)
③社員で健康・厚生あり11万~13万
④社員で健康・厚生なし13万
⑤契約社員で健康・厚生あり12万~13万(シフト制)
①の場合お手伝いとたしてもぜんぜん稼げないので扶養に入らないと損になりますか?
③,⑤の場合健康・厚生が引かれて手取りが減る。
④の場合手取りから国保・年金を自分で支払う。
だれかいいアドバイスよろしくお願いします。
子供なし。
主人は10月より新しい職場に勤めています。まだ研修期間ということで保険等はついておりません(3か月後にはつくと言われたらしいですがはっきりしていない)
私は週に1,2程度日払い(3250円)のお手伝い的なことをしています。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました。私も今迄みたいに働こうと思っていたため扶養には入りませんでした。とりあえずこれから失業保険をもらいます。
週に1,2度のお手伝いしながら働くならどのように働いたら一番いい働き方なのでしょうか?
①パートで週4日(5時間勤務・時給650円とか800円)
②パートで週6日(5時間勤務・時給800円)
③社員で健康・厚生あり11万~13万
④社員で健康・厚生なし13万
⑤契約社員で健康・厚生あり12万~13万(シフト制)
①の場合お手伝いとたしてもぜんぜん稼げないので扶養に入らないと損になりますか?
③,⑤の場合健康・厚生が引かれて手取りが減る。
④の場合手取りから国保・年金を自分で支払う。
だれかいいアドバイスよろしくお願いします。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました→国民年金・国民健康保険には最初から扶養の制度はありませんから、他の方法はありませんでした。
旦那さんが3ヵ月後社会保険に加入させてもらえたとして、あなたがその扶養に入るには、その時点から先1年間の収入見込みが130万円未満、つまり通勤手当を含む月収が108,333円以下でなければなりません。
だから、①あるいは②なら可能です。
月収108,333円以下ギリギリで稼ぐ場合と比べて、健康保険・厚生年金に加入するなら月に125,000円~、国民健康保険・国民年金に加入するなら140,00円~、くらいは稼がないと保険料負担の分、むしろ手元に残るお金が少なくなります。
旦那さんが3ヵ月後社会保険に加入させてもらえたとして、あなたがその扶養に入るには、その時点から先1年間の収入見込みが130万円未満、つまり通勤手当を含む月収が108,333円以下でなければなりません。
だから、①あるいは②なら可能です。
月収108,333円以下ギリギリで稼ぐ場合と比べて、健康保険・厚生年金に加入するなら月に125,000円~、国民健康保険・国民年金に加入するなら140,00円~、くらいは稼がないと保険料負担の分、むしろ手元に残るお金が少なくなります。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。
2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。
3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。
被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。
4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。
2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。
3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。
被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。
4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
国保からみて137万は所得でなく収入でしょうね。
あなたの場合は損な働き方だと思います。
ご主人が社会保険に加入の場合、扶養にはいれば、あなたは国民健康保険の79,500円と年金169,200円(14100×12)合計248,700円は支払わなくてもよくなります。(ご主人の負担は全くかわりませんし、国民年金第三号として社会保険庁から払ってくれます)
また129万ならご主人から配偶者特別控除が16万使えます(去年は6万)
会社で調整できるのなら今月からでもご主人の扶養に入ったほうがいいですよ。
ご主人の健保組合によっては去年の収入で判断されるところもありますが、108,333円以下が何ヶ月か続き今後もそう見込まれるとして被扶養者と認定されることになると思います。
いずれにせよ130万未満で働くほうがいいと思いますよ。
あなたの場合は損な働き方だと思います。
ご主人が社会保険に加入の場合、扶養にはいれば、あなたは国民健康保険の79,500円と年金169,200円(14100×12)合計248,700円は支払わなくてもよくなります。(ご主人の負担は全くかわりませんし、国民年金第三号として社会保険庁から払ってくれます)
また129万ならご主人から配偶者特別控除が16万使えます(去年は6万)
会社で調整できるのなら今月からでもご主人の扶養に入ったほうがいいですよ。
ご主人の健保組合によっては去年の収入で判断されるところもありますが、108,333円以下が何ヶ月か続き今後もそう見込まれるとして被扶養者と認定されることになると思います。
いずれにせよ130万未満で働くほうがいいと思いますよ。
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