失業保険について

現在パートで働いています(去年の9月1日~)
雇用保険は払っています(被保険者になった日は9月1日です)

事情があり11月は4日しか出ていません


この場合今年10月1日まで働けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
解雇以外は1年以上働けば(雇用保険を払っていれば?)貰えるようですが…
1年数ヶ月働いてた場合、貰える期間は1年働いた期間と同じでしょうか?

回答よろしくお願い致しますm(__)m
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します) あれば受給できます。
10月1日まで働く場合、13カ月になりますが、11月が4日しかないということですので、あとの月は勤務日数が11日を下回ってはいけません。また、受給できる金額は、一般的には10年未満であれば同じ金額になります。(就職困難者等特別な場合を除きます)
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?

休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。


>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?

支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。

>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?

健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
失業保険についてお聞きしたいのですが、約2年勤めていました。お給料は手取で、およそ16万程でした。

だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。

賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。

また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。

具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。

ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。

ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。

ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。

そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
離職理由は、病気で辞められるのですか?
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。

受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
失業保険の返還について。
不正受給はしていませんが、昨年9月~12月に受給した失業保険を返還してなかったことにしたいです。そうしないと主人の扶養から抜けないといけないそうなのです。
不正受給でもないのに、失業保険の返還はできるでしょうか?
受給金額が3612円以上であったのでしょうね。

受給した金額を後から返せばいいと言うのは通らないと思われます。

被扶養者異動届で9月から12月迄の喪失届、今年1月〜は、過去に受給されていた雇用保険受給資格者票がお手元にあれば、受給完了印の押された
雇用保険受給資格者票と
異動届で扶養申請できるかどうか
会社に確認されてはいかがですか?
欝で休職中です。来月末で退職します。傷病手当、失業手当についてお伺いします。
昨年の6月から欝で休職中で傷病手当をいただいております。
今の会社には勤務9年になります。(休職期間除く)

子供がいながら、新幹線通勤をし、フルタイムで勤務していた為か、色々な疲労が重なり欝になりました。

回復には向かっていますが、医師の診断ではまだ数ヶ月は仕事は様子をみたほうが良いといわれております。

そこで、4月末で今の会社の退職することになりました。
健康保険組合へ問い合わせたところ、私の場合、引き続き10月まで傷病手当がいただけるけると伺い、ホットしましたが、傷病手当支給が修了し、その後医師の判断で就労可能となった場合、県の職業訓練センターで勉強し資格を取得し、また再就職を希望しております。

このような場合、就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?

ハローワークのhpやネットで色々と調べましたが、はっきりしたことがわからす、不安です。

大変読みづらい内容で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。宜しく御願いします。
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

〉就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当

基本手当を受けられる条件を満たしていれば、そうなります。
離職から1年で資格がなくなるから、受給期間延長の手続きをすべきかと。
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